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昭和記念公園の撮影許可は、前撮りでも要るのか?

母と子(着物・花)

東京の公園で撮影許可を調べると、たいてい「モデル撮影や前撮りは許可が要る」と出てきます。都立公園も区立公園も、条件は違えど申請が要る側でした。

国営昭和記念公園は、そこが違います。

(出典:撮影申請(国営昭和記念公園))

前撮りにカメラマンが付いても、申請は要らないのですか?

条件を満たせば、要りません。園内で金銭の授受がないことが、公園の出している条件です。

結婚式の前撮り等でカメラマンが帯同し撮影される場合で、園内での金銭の授受がなく

注意点を守るなら、申請は要りません。成人式や家族の記念写真、コスプレ撮影も同じです。

ここで効いてくるのが「園内での金銭の授受がなく」という条件です。禁止事項にも、園内での客引き・契約行為・金銭授受が入っています。

つまり、撮影そのものは申請不要でも、園内で料金を受け取った時点で条件から外れます。 依頼を受けて撮るなら、精算は公園の外で、または事前・事後に済ませておくことになります。当日現地で現金を受け取る段取りは組めません。

この条件は、昭和記念公園のものです。 同じ前撮りでも、都立公園は「場所を独占するか」、区立公園は「収入を得るか」で判定します。管理者ごとの違いは前撮りの撮影許可は、どこで要るのかに並べました。

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では、申請が要るのはどんな撮影ですか?

独占的な使用、一般公開する営利目的、車の乗り入れの3つです。1か月前までに申請します。

  1. 公園内の一定の場所を独占的に使用する撮影
  2. 個人利用以外の、広く一般に公開する営利目的の撮影(テレビや映画、写真等。パブリシティ目的の取材は除く)
  3. 駐車場およびその進入路以外の場所へ、自動車を乗り入れる撮影

この「ロケーション撮影」に当たる場合は、実施の1か月前までに申請書を提出します。

2番目の書き方に注意してください。 基準は「営利かどうか」ではなく、「個人利用以外の、広く一般に公開する営利目的」です。依頼者の家族が自分たちで見るための写真と、企業の広告に載せる写真とでは、申請が要るかどうかが変わります。

料金や細かい条件は公式ページに全ては載っていません。管理センター広報チーム(042-528-1867)に、撮影内容を伝えて確認してください。

都立公園や区立公園と、何が違うのですか?

同じ東京でも判断の軸が違い、江東区立は「収入を得るか」で切られます。3つとも別の基準です。

国営昭和記念公園都立公園江東区立公園
申請が要る基準独占的使用/一般公開する営利目的/車の乗り入れ[1]被写体がモデル等 かつ [2]小道具・機材で排他的・独占的に使用商業目的、または撮影に伴い収入を得る場合
カメラマンが同行する前撮り園内で金銭授受がなければ不要上の2要件に当たるかで判断収入を得るなら必要
申請の期限実施の1か月前まで公園による使用開始日の2か月前の1日〜7日前
聞く先管理センター広報チーム 042-528-1867各公園管理所区の公園担当課

江東区立は「収入を得るか」で切られます。 昭和記念公園は「園内で金銭のやり取りをするか」です。似た言葉ですが、線の引かれ方がまるで違います。

都立公園と区立公園の細かい条件は、公園の撮影許可がいらないのはどこまでかに並べています。個別の公園については代々木公園と葛西臨海公園にまとめました。

撮影のとき、やってはいけないことは?

公園がドローンと模造銃刀類の持ち込み、園内での金銭の授受を禁止しています。申請の有無に関係ありません。

  • ドローンの持ち込みと撮影は禁止
  • 模造銃刀類の持ち込みは禁止
  • 園内での客引き・契約行為・金銭の授受は禁止
  • 撮影した写真のストックフォト販売はご遠慮くださいとされている

ストックフォトの点は、見落とすと後から効いてきます。個人の記念や作品として撮るのは自由でも、その写真を企業広告に使われる可能性のある形で販売することは避ける、という趣旨です。

ストックフォトで収入を作る方法を考えている場合、撮影場所の規約は先に確認しておいてください。

写真を使うときに、決まりはありますか?

あります。クレジット表記です。公園が「撮影場所:国営昭和記念公園」と入れることを求めます。

公式ページは「撮影場所:国営昭和記念公園」の記載を求めています。SNSに載せるときも、納品した写真を紹介するときも、この一行を添えます。

条件は改定されます。申請の前に、必ず公式ページで最新の内容をご自身で確認してください。

この記事のまとめ

  • カメラマンが同行する前撮りでも、園内での金銭の授受がなければ申請不要。成人式・家族の記念写真・コスプレ撮影も同じ
  • ただし園内での金銭授受・客引き・契約行為は禁止。精算は園外で済ませる
  • 申請が要るのは3つ。独占的使用/一般公開する営利目的/車の乗り入れ
  • 申請するなら実施の1か月前まで
  • ドローン・模造銃刀類は持ち込み禁止。ストックフォト販売はご遠慮くださいとされている
  • 写真を使うときは「撮影場所:国営昭和記念公園」のクレジットを入れる
  • 料金や細かい条件は管理センター広報チーム(042-528-1867)で確認する

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執筆:山野井 孝志(フォレスト出版)

柔道整復師。施術とコーチングの経験はあわせて5万件以上。セラピスト向けのセミナー事業で成約率を10%から60%に引き上げ、後輩のセミナー事業の立ち上げにも携わり、年商6,000万円のビジネスを構築。現在はフォレスト出版に在籍しています。

監修:小椋 翔(フォトグラファーの学校 学校長/通称:オグショウ)

一般社団法人日本ニューボーンフォトグラファー協会 代表理事。経営コンサルタント。現在5社経営。わが子を撮影するために購入した3万円のカメラ1台で、そのまま写真館をオープンし、その後に出張撮影を開始。2017年、カメラマンを育成する「カメラマン全力授業」「フォトグラファーの学校」を全国で開始し、卒業生は1,400名。日本初のセルフウェディングフォトスタジオ「SELDING」を沖縄に2店舗経営。経営コンサルタントとして3,000人以上を支援。著書に『増補改訂版 副業するならカメラマン』(フォレスト出版)。

この記事は、小椋翔さんの著書・セミナー・受講生へのインタビューと、各サービスの公式情報をもとに構成しています。

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このサイトの監修者の本

『増補改訂版 副業するならカメラマン』小椋翔・著(フォレスト出版)

『増補改訂版 副業するならカメラマン』小椋翔・著(フォレスト出版/2026年2月)
このサイトで扱っている「需要を先に見つける」という考え方は、この本がもとになっています。