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都内のレトロな撮影スポットは?申請が要る建物が多い

屋外に立てた三脚

「都内 撮影スポット レトロ」で出てくるのは、建物の名前の一覧です。10選、14選、15選と並びます。

都内で挙がるのは、旧古河庭園、東京都庭園美術館、旧前田侯爵邸といった歴史のある建物です。

どれも、撮影に条件がついています。 公式の記載で確かめました。

東京都庭園美術館で、人物を撮れますか?

庭園と建物の外観だけです。 館内は原則として撮影禁止で、三脚とレフ板も使えません。

庭園美術館は、よくある質問にこう書いています。

商業利用ではなく、あくまで個人としての使用目的であれば庭園や建物外観の撮影は可能

三脚、レフ版の使用や他のお客様のご迷惑になるような行為はご遠慮ください

(出典:よくあるご質問(東京都庭園美術館)、2026年10月19日に確認したものです)

「個人としての使用目的であれば」という条件がついています。 仕事として受けた撮影は、ここから外れます。

館内は原則として撮影禁止ですが、「建物公開展」の開催中など、撮れる期間もあります。茶室は立礼席からなら撮れます。

📍 地図で見る 東京都庭園美術館

仕事で撮るなら、どう申請しますか?

撮影申請書を館長あてに出します。 申請書のほかに、企画書とシナリオの添付が要ります。

申請書(様式1)には、次の欄があります。

  • 撮影目的・内容/撮影日時/撮影場所/撮影方法
  • ロケ隊人数(何人)
  • 車両の種類・台数
  • 番組名・雑誌名/放送日・発売日
  • 撮影現場責任者

(出典:東京都庭園美術館撮影申請書(様式1)、2026年10月19日に確認)

「ロケ隊人数」と「車両の台数」を書く様式です。 テレビや雑誌のロケを想定した書式で、家族写真の出張撮影で使う窓口ではありません。

新宿御苑も同じ形でした。取材や紹介の申請はできても、対価を受け取る記念写真は通りません。

旧古河庭園は、いくらですか?

1時間100円からです。 旧古河庭園は都立の文化財庭園なので、ほかの都立庭園と同じ料金表です。

旧古河庭園は都立の文化財庭園のひとつです。30㎡以下の写真撮影が1時間100円で、区立庭園の1,997円と比べると大きく違います。

安いかわりに、申請できる日が限られます。 同じ都立の浜離宮恩賜庭園は、2026年の申請受付休止が188日ありました。

📍 地図で見る 旧古河庭園

ほかの建物は、どうなっていますか?

管理者が建物ごとに違います。 都・区・国・民間の4つに分かれ、聞く先も変わります。

建物管理撮影の窓口
東京都庭園美術館(白金台)都館長あてに撮影申請書。三脚・レフ板は不可
旧古河庭園(北区)都(文化財庭園)都立庭園の料金表。1時間100円から
旧前田侯爵邸(駒場公園内)目黒区区の公園占用の窓口
鳩山会館(文京区)民間(記念館)施設に直接
小笠原伯爵邸(新宿区)民間(レストラン)店に直接
迎賓館赤坂離宮(港区)国(内閣府)国の窓口

同じ「レトロ建築」でも、聞く先が全部違います。 一覧記事はここを書いていません。

民間の建物は、営業中のお店です。 レストランや記念館で勝手に機材を広げる形は取れません。

街並みを撮るなら、どこですか?

都内の路地と商店街です。 谷中、三ノ輪橋、新宿思い出横丁あたりが、よく挙がります。

ただし、ここにも条件があります。

  • 路地は公道。三脚を立てて場所を占めるなら、所轄警察署の道路使用許可
  • 商店街は私有地のことがある。アーケードの下は組合の管理
  • 店の中と軒先は店の敷地。入るなら店に断る
  • 住んでいる人がいます。表札や洗濯物が写る位置は避ける

京都の祇園でも同じ形でした。石畳が続いていても、そこから先が私有地ということがあります。

趣味で歩きながら手持ちで撮るぶんには、手続きは要りません。 仕事で機材を広げる形が別です。

趣味と仕事で、何が変わりますか?

庭園美術館のように、個人なら撮れて仕事なら申請が要る場所があります。 そこが分かれ目です。

趣味(個人で使う)仕事(対価を受け取る)
東京都庭園美術館の庭園撮れる(三脚・レフ板は不可)申請が要る。ロケ用の様式
旧古河庭園入園料だけ1時間100円から+申請
民間の建物施設のルールによる施設に直接
路地・商店街手持ちなら自由三脚を立てるなら道路使用許可

依頼者から「レトロな雰囲気で」と言われたら、場所より先に条件を確かめます。 名前の挙がる建物ほど、申請が要ります。

公園の条件は公園の撮影許可がいらないのはどこまでかに、無料で入れる場所は東京の撮影スポットの穴場にまとめました。

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条件と料金は改定されます。行く前に、必ず各施設の最新の案内をご自身で確認してください。

この記事のまとめ

  • 都内でレトロな建物として挙がる場所は、ほとんどが撮影に条件つき
  • 東京都庭園美術館は館内が原則撮影禁止。庭園でも三脚とレフ板が使えない
  • 庭園の撮影が認められるのは「個人としての使用目的であれば」。仕事は外れる
  • 仕事なら館長あてに撮影申請書。ロケ隊人数と車両の台数を書く様式
  • 旧古河庭園は都立の文化財庭園。1時間100円から。ただし申請できる日が限られる
  • 建物ごとに管理が都・区・国・民間に分かれ、聞く先が全部違う
  • 路地は公道。三脚を立てるなら道路使用許可。商店街は私有地のことがある
  • 趣味で手持ちなら手続きは要らない。仕事で機材を広げる形が別

東京都庭園美術館の記載は2026年10月19日に確認したものです。

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執筆:山野井 孝志(フォレスト出版)

柔道整復師。施術とコーチングの経験はあわせて5万件以上。セラピスト向けのセミナー事業で成約率を10%から60%に引き上げ、後輩のセミナー事業の立ち上げにも携わり、年商6,000万円のビジネスを構築。現在はフォレスト出版に在籍しています。

監修:小椋 翔(フォトグラファーの学校 学校長/通称:オグショウ)

一般社団法人日本ニューボーンフォトグラファー協会 代表理事。経営コンサルタント。現在5社経営。わが子を撮影するために購入した3万円のカメラ1台で、そのまま写真館をオープンし、その後に出張撮影を開始。2017年、カメラマンを育成する「カメラマン全力授業」「フォトグラファーの学校」を全国で開始し、卒業生は1,400名。日本初のセルフウェディングフォトスタジオ「SELDING」を沖縄に2店舗経営。経営コンサルタントとして3,000人以上を支援。著書に『増補改訂版 副業するならカメラマン』(フォレスト出版)。

この記事は、小椋翔さんの著書・セミナー・受講生へのインタビューと、各サービスの公式情報をもとに構成しています。

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このサイトの監修者の本

『増補改訂版 副業するならカメラマン』小椋翔・著(フォレスト出版)

『増補改訂版 副業するならカメラマン』小椋翔・著(フォレスト出版/2026年2月)
このサイトで扱っている「需要を先に見つける」という考え方は、この本がもとになっています。