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京都の映えスポットで、撮ってはいけない場所は?

川沿いの満開の桜並木

京都の映えスポットを紹介する記事は、いくらでもあります。ただ、その多くは「どこが綺麗か」しか書いていません。

京都は、撮っていい場所と、撮ると罰則がありうる場所が隣り合っています。 しかも見た目では区別がつきません。

ここを知らずに行くと、写真以前の問題になります。

祇園では、何が禁止されているのですか?

地元が、住民一同の名前でメッセージを出しています。お茶屋組合・芸妓組合・建仁寺などの連名です。

祇園甲部お茶屋組合、祇園芸妓組合、建仁寺、祇園町南側地区協議会の連名です。京都市の公式観光サイトに掲載されています。

歩いている芸妓さんや舞妓さんを止める、触る、つきまとう、無断撮影するといった行為はしないでください

近隣の神社仏閣、私有地(店舗や道路以外の場所)に無断で侵入したり、物を壊さないでください

歩道上で待機する、写真撮影等で立ち止まる、車道にはみ出す、といった道路を塞ぐ行為はしないでください

(出典:祇園町南側地区からのメッセージ(京都市公式 京都観光Navi))

メッセージには「写真撮影等で立ち止まる」が、名指しで入っています。 撮影そのものというより、道を塞ぐことが問題です。

罰則は、本当にあるのですか?

同じメッセージに、具体的な条文が並んでいます。撮る人が当たりやすいのは無断侵入と交通妨害です。

行為罰則
つきまとい30日未満の拘留または1万円未満の科料
服を引っ張る6月以下の懲役または50万円以下の罰金
無断侵入3年以下の懲役または10万円以下の罰金
物の破壊3年以下の懲役または30万円以下の罰金
交通妨害5万円以下の罰金
ゴミ投棄3万円以下の罰金

撮る人が当たりやすいのは、無断侵入と交通妨害の2つです。

メッセージは、私有地を「店舗や道路以外の場所」としています。祇園は道と建物の境界が曖昧で、石畳が続いているように見えても私有地ということがあります。見た目で判断できません。

📍 花見小路通を地図で見る
📍 祇園新橋を地図で見る

地図で見ておくのは、通りから枝分かれする細い路地です。 そこから先が私有地であることが多いです。

京都市は、どんな対策をしていますか?

撮影マナーは、行政も含めた取り組みの対象になっています。東山警察署と京都府警も名を連ねています。

  • 祇園新橋で写真撮影マナーに関する景観保全キャンペーン(平成29年度)
  • 祇園町南側地区で交通高札の設置(平成29年10月)
  • 花見小路通付近でのマナー啓発看板
  • 観光マナー啓発キャンペーン(令和6年〜)

実施しているのは、京都女子大学生活デザイン研究所、東山警察署、祇園町南側地区協議会、龍谷大学国際学部デブナール研究室、京都府警などです。

(出典:外国人観光客等へのマナー啓発の取組等について(京都市))

警察が名を連ねている取り組みです。 「少しくらいなら」が通る場所ではありません。

では、どこなら撮れるのですか?

条件がはっきりしている場所から選ぶのが早いです。大阪は施設ごとに規則が文書になっていて、料金まで出ています。

📍 嵐山・竹林の小径を地図で見る
📍 京都駅ビル大階段を地図で見る

検索されている語を見ると、関心は分散しています。

語月間検索数
京都映えスポット1,300
京都インスタ映えスポット390
京都写真映えスポット90
京都駅 映えスポット50
京都観光映えスポット50
京都 車映えスポット40
京都着物映えスポット30

「京都駅」が単独で挙がっています。 駅ビルは商業施設なので、駅構内の撮影ルールが関わります。三脚を立てる前に、施設の案内を確認してください。

寺社で撮る場合は、神社の撮影許可にまとめた考え方が使えます。拝観料を払って入っても、撮影が自由とは限りません。

仕事として撮る場合は?

趣味と営利で、要る手続きが変わります。公園でも空港でも同じで、京都も変わりません。

京都の場合、注意すべきはもう1つあります。前撮りや撮影会は、人数と機材で目立ちます。

  • 着物でのロケーション撮影は、道を塞いでいると見なされやすい
  • レフ板や三脚は、狭い路地では通行の妨げになります
  • 芸妓さん・舞妓さんが写り込む構図は、無断撮影に当たる可能性があります

依頼を受けて撮るなら、撮影場所の管理者に先に確認するのが確実です。手順の考え方は公園の撮影許可がいらないのはどこまでかにまとめました。

京都市の公式サイトの記載は2026年10月13日に確認したものです。
条件や取り組みは変わります。行く前に、必ず最新の案内をご自身で確認してください。

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この記事のまとめ

  • 祇園町南側地区は、住民一同の名前で罰則つきのメッセージを出している(京都市公式サイト掲載)
  • メッセージに「写真撮影等で立ち止まる」が名指しで入っている。撮影そのものより道を塞ぐことが問題
  • 撮る人が当たりやすいのは無断侵入(10万円以下の罰金)と交通妨害(5万円以下の罰金)
  • 私有地は「店舗や道路以外の場所」。石畳が続いていても私有地のことがある
  • 行政の取り組みに東山警察署・京都府警が入っている
  • 通りから枝分かれする細い路地は、地図で先に見ておく
  • 前撮りや撮影会は人数と機材で目立つ。着物のロケ撮影は道を塞いでいると見なされやすい

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執筆:山野井 孝志(フォレスト出版)

柔道整復師。施術とコーチングの経験はあわせて5万件以上。セラピスト向けのセミナー事業で成約率を10%から60%に引き上げ、後輩のセミナー事業の立ち上げにも携わり、年商6,000万円のビジネスを構築。現在はフォレスト出版に在籍しています。

監修:小椋 翔(フォトグラファーの学校 学校長/通称:オグショウ)

一般社団法人日本ニューボーンフォトグラファー協会 代表理事。経営コンサルタント。現在5社経営。わが子を撮影するために購入した3万円のカメラ1台で、そのまま写真館をオープンし、その後に出張撮影を開始。2017年、カメラマンを育成する「カメラマン全力授業」「フォトグラファーの学校」を全国で開始し、卒業生は1,400名。日本初のセルフウェディングフォトスタジオ「SELDING」を沖縄に2店舗経営。経営コンサルタントとして3,000人以上を支援。著書に『増補改訂版 副業するならカメラマン』(フォレスト出版)。

この記事は、小椋翔さんの著書・セミナー・受講生へのインタビューと、各サービスの公式情報をもとに構成しています。

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このサイトの監修者の本

『増補改訂版 副業するならカメラマン』小椋翔・著(フォレスト出版)

『増補改訂版 副業するならカメラマン』小椋翔・著(フォレスト出版/2026年2月)
このサイトで扱っている「需要を先に見つける」という考え方は、この本がもとになっています。